1990-06-12 第118回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
本年度はフィリピン、ソロモン諸島、中部太平洋、東部ニューギニア、中国、硫黄島、ソ連、この七地域について慰霊巡拝を実施する予定にいたしております。
本年度はフィリピン、ソロモン諸島、中部太平洋、東部ニューギニア、中国、硫黄島、ソ連、この七地域について慰霊巡拝を実施する予定にいたしております。
その中で、「演習の詳しい内容は極秘とされているが、南部太平洋、東部太平洋、オホーツク海などからソ連艦隊を駆逐してきた空母群が、海上自衛隊、航空自衛隊が守る北海道苫小牧沖付近に集結。そこから艦載機を発進させ、青森県三沢基地のF16戦闘爆撃機と協力して、北方領土、サハリン、沿海州一帯のソ連軍基地を攻撃目標にすることになるもよう。」
広範囲なものとしては、三月、四月になっても平常に戻らず、海面水温はペルー沿岸からさらに赤道太平洋東部や赤道太平洋中部まで上昇し、一年以上も持続することがある、こういうわけですね。 強いものを見ましても、一九五三年、五七年から五八年あるいは六五年、それから七二年から七三年、これが有名でありまして、これ以降の現象はカタクチイワシ漁に壊滅的打撃を与えた。
問題は、このようにノイズが大きくて予測の限界があるんだということで、全く悲観的な話になりそうでございますけれども、例えば、太平洋東部のペルー沖でのエルニーニョ等のように海面水温の上昇が起こるという場合、これは大気に大きい影響を与えるわけでございますが、その影響が日本にどういうふうにあらわれるかというのは、いわば雑音に対しまして信号と呼べることかと思いますけれども、その信号が予測の対象になるということになってまいります
この原因は、前例にないほど長続きしている太平洋東部の赤道海域の海面水温の異常上昇です。それはよく新聞などで報道されているエルニーニョ現象などが主因と考えております。それからそのほかにエルチチョン火山の噴火等もありますけれども、それも気象に影響を及ぼす要因の一つではないかと思われますが、現在のところはっきりと日本の天候に対する効果を特定できる状況にはございません。 大体以上でございます。
○田畑金光君 もう一つ大事な点は、現行条約の中に抑止の条件の一つとしていますこの条約の効力発生直前の二十五年間の実績があったかどうかということが、将来にわたり、北太平洋東部の公海の漁業から日本が排除されるということになるわけで、この点も海洋法の原則に反すると考えておりますが、当然こういう規定も排除されねばならぬと思いますがどうですか。
C海域と申しますのは東部インド洋、シナ海、西部太平洋、東部北氷洋、こういうところから構成されておるわけであります。要するに、その海域を航行しておる船舶が圧倒的に多い、こういうことを意味しておるわけでございます。従いまして、一日の通数というものも、ほかの海域に比べて圧倒的に多いという結果になっておるわけでございます。
又日本はべーリング海を除く北太平洋東部特定水域のさけ、にしん、並びにアラスカ、カナダ西海岸一帶のハリバット漁業を自発的にやらないことにすることとなつておることでございます。これは確かに国際間、漁業自由の原則に背き、屈従的な態度と言うべきでありましよう。
(拍手) われわれの納得の行かない第三点は、本條約第四條第一項但書(3)において、漁獲操業の歴史的交錯その他をあげ、アラスカ湾の水域以南のアメリカ及びカナダ各太平洋岸の地先沖合いを指摘して米加の自由な操業を許し、そこが公海であるにもかかわらず、日本は除外されていること、及び日本はベーリング海を除く北太平洋東部の特定水域のさけ、にしん並びにアラスカ、カナダ西海岸沖一帯のハリバツト漁業を自発的にやらないことにし
すなわち日本は、べーリング海を除く北太平洋東部の特定水域のさけ、にしん並びにアラスカ、カナダ西海岸沖一帯のハリバット漁業を自発的に抑止し、日本とカナダはべーリング海東部の特定水域のさけ漁業を自発的に抑止することになつている。このように国際間の漁業企業自由の原則に例外を設けて、保存水域をつくり、特殊の保存措置を講じたことは、実質的な公海自由の侵害であると考えます。
北海道の沿岸海域は気象、海況の急変著しく海難発生は全国の約二十パーセントを示しており、本道には救難船基地十ヶ所設置されているが、日本海中部、オホツク海東部、太平洋東部には救難所の設備がないため、これら基地に対し救命艇基地を設置せられたいというのであります。願意は妥当であると認めました。情請第四百二十三号。